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会員規約・会員契約約款

規約

第1章    総    則

第1条    クラブの名称
当クラブは、温根湯国際カントリークラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
第2条	クラブの目的
クラブは、株式会社温根湯国際温泉ゴルフ倶楽部(以下「会社」という。)の経営するゴルフ場施設(以下「施設」という。)の 利用を通じて、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、併せて地域の振興に寄与することを目的とする。
第3条    クラブ事務所
クラブの事務所並びに事務局は、施設のクラブハウス内におく。
第4条    クラブの事業
クラブは、第2条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)	ゴルフ競技会の開催および加盟団体主催競技会への参加
(2)	ハンディ・キャップの付与
(3)	ルールの制定及びその解釈の確定
(4)	エチケット・マナーの制定及びその遵守
(5)	その他前各号に付帯する事業


第2章    会    員

第5条    クラブの構成員
1、	クラブの会員(以下「クラブ会員」という。)は、会社の施設を継続的に利用する契約(以下「会員契約」という。)を締結した者および会社が特に定めた者とする。
2、	暴力団員又は、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者は、本会の会員になることができない。
第6条	クラブ会員の種類
クラブ会員の種類は次のとおりとする。
(1)	正 会 員         所定の手続きにより入会した者。
(2)	無記名付正会員   所定の手続きにより入会した個人または法人(1名記名、1名無記名又は2名無記名)
(3)	女性会員         所定の手続きにより入会した女性。
第7条	クラブ会員の権利
クラブ会員は、会員契約に基づく権利のほか、次の権利を有する。
(1)	クラブ主催の競技会、講習会その他の行事に参加すること。
(2)	クラブの公式ハンディ・キャップの査定を受けること。
(3)	その他本クラブ規約において定める事項。
第8条	クラブ会員の義務
クラブ会員は、会員契約に基づく義務のほか、次の義務を負う。
(1)	本クラブ規約、クラブ諸規則、エチケット・マナー等を遵守すること。
(2)	第20条(理事会の構成と任務)に定める理事会(以下「理事会」という。)の決議した事項を遵守すること。
(3)	クラブの秩序を乱し、名誉を傷つける行為をしないこと。
第9条	任意退会
クラブを退会しようとする者は、別に定める手続きにより理事会に届け出るものとする。
第10条   クラブ会員資格の喪失
クラブ会員は、次の事由が生じたときはその資格を失うものとする。
(1)	任意退会
(2)	死    亡
(3)	会員の破産またはこれに準ずる場合
(4)	会社から会員契約を解除された場合
第11条   会員契約の解除の勧告等
クラブ会員に次の各号に定める事由が生じたときは、理事会は会社に対し、その会員について会員契約の解除または一定期間の権利行使の制限を勧告することができる。
(1)	第8条(クラブ会員の義務)の各号に定める義務に違反したとき
(2)	その他クラブ会員として好ましからざる行為を行ったとき


第3章    クラブの役員および委員

第12条   クラブの役員
1、	事業を円滑に遂行するため、理事長1名、副理事長若干名、理事若干名、監事2名の役員をクラブに置くものとする。なお、競技委員長が兼務するリーグ・イベント担当リーダー1名を置くことができる。
2、	理事および監事は、クラブ会員の中から会社が推薦する者を理事会で選任する。うち1名は会社側から選任するものとする。
第13条   クラブの理事長
1、	理事長は、理事の中から互選する。
2、	理事長は、クラブを代表し、クラブの業務を統括する。
第14条   クラブの副理事長
1、	副理事長は、理事の中から理事長が委嘱する。
2、	副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれに代ってその職務を代行する。
第15条   クラブの理事
理事は、理事会を通じてクラブの業務に参画するほか、会員契約および本クラブ規約の定めるところにより、その業務 を行うものとする。
第16条   クラブの監事
監事は、クラブの会計を監査する。
第17条   リーグ・イベント担当リーダー
競技委員長が兼務し、対外競技会の行事に関る担当責任者
第18条   クラブの委員会
1、	理事会は、第4条(クラブの事業)に定める事業を達成するため、次の委員会を設けることができる。
(1)	競 技・ハンディキャップ委員会
(2)	エチケット・ルール委員会
(3)	コース・ハウス委員会
2、	委員会の委員長は、理事より選出するものとし理事会の協議を経て理事長が委嘱する。
第19条   役員および委員の任期
役員および委員の任期は2年とし、重任を妨げないものとする。


第4章    理 事 会

第20条   理事会の構成と任務
1、理事会は、理事をもって構成する。
2、理事会は、次の事項を決議する。
(1) 第2条に定める目的達成のための必要な事項
(2) 第12条に定める理事および監事の選任
(3) 会則および会社が別に定める会員契約約款ならびに細則に規定する事項
(4) 毎年度のクラブの運営に関する事業計画・収支計画および決算報告事項
(5) クラブ運営に関する諸規則の制定および改廃
(6) 第18条に定める委員会の構成および委員長の選出
(7) その他会社から諮問を受けた事項およびクラブ運営に関する事項
3、理事長は、必要に応じて理事会を招集し、理事長が議長となる。
4、理事会の決議は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによるものとする。


第5章    会員総会

第21条   会員総会の開催
本クラブ運営上の重要事項を付議するなど、理事会が必要と認めたときは、会員総会を開催する事ができる。
第22条   会員総会の招集、議長および決議
1 、会員総会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
2、総会の決議は、議決権を有する出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによるものとする。
3、総会の議決権は、正会員、無記名付正会員、および女性会員が、会員1人につき1個の議決権を有するものとする。


第6章    経    費

第23条   クラブの経費
クラブの経費は、会社が理事会と協議の上定めた額を負担するものとする。


第7章    事業年度

第24条   クラブの事業年度
クラブの事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。


第8章    細    則

第25条   細    則
次の事項については、会社は理事会と協議するものとする。
(1) 本規約定めない事項及び細則
(2) 会員の負担する年会費、グリーンフィ、カートフィ、ロッカーフィ、並びにビジターフィ等


         附    則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。

         附    則
この会則は、平成31年4月1日から施行する。

会員契約約款

    株式会社温根湯国際温泉ゴルフ倶楽部(以下「会社」といいます。)は、会社の経営する別表1に定めるゴルフ場施設(以下「施設」といいます。)を、会社が入会を承諾した者(以下「会員」といいます。)が継続的に利用する契約(以下「会員契約」といいます。)について次のとおり定めるものとします。

第1条	契約の成立
1、	会員契約は、会員になろうとする者 (以下「入会申込者」といいます。) が所定の入会申込書を会社に提出し、会社からの入会承諾の通知が入会申込者に届いたときをもって成立するものとします。
2、	会社は、入会申込者に対する入会承諾について、第13条(温根湯国際カントリークラブ) の規定に基づき設立されたクラブのクラブ規約(以下「温根湯国際カントリークラブ規約」といいます。)に定める理事会と協議するものとします。
3、	会員は、第1項に定める入会承諾の通知を受領後10日以内に、第4条(会員の種類)に定める会員の種類に応じた入会金を、会社の定める方法により支払わなければなりません。

会員入会拒否条項
暴力団員又は、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者は、本会の会員になることができない。

第2条	契約の解除
1、	会員は、入会承諾書を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができます。 この場合、会社は当該会員契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求しません。
2、	前項の会員契約の解除は、会員が当該会員契約の解除を行う旨の書面を発したときに、その効力を生じます。
3、	会社は、第1項に定める会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求しません。

第3条	入会金の返還
   入会金は、前条(契約の解除)の場合および、会社の責めに帰すべき事由によって契約が解除された場合以外は、いかなる理由があっても返還しません。

第4条	会員の種類
1、	会員の種類は正会員、無記名付正会員および女性会員とする。
2、	会員は、その種類に応じて施設利用権を有します。

第5条	予約調整方法
   会社は、会社の定める方法により、会員の施設利用機会が他の会員と公平になるよう調整するものとします。

第6条	施設利用に係る料金の支払
     会員は、施設の利用の対価として、会社の定める料金を会社に支払うものとします。

第7条	会員利用の優先
     会社は、会員に対し、利用料金、予約調整方法その他において、会員以外の者(以下「ビジター」といいます。) に優先し有利な条件で施設を利用させるものとします。

第8条	会員のビジター同伴権等
1、	会員は、会社の定める利用条件に従い、ビジターを同伴又は紹介し、施設を利用させることができるものとします。
2、	会員は、同伴または紹介したビジターの施設利用に伴い生じた一切の行為および金銭支払債務について、会社に対しビジターと連帯して責任を負うものとします。
第9条	契約事項等の変更
     会社は、本約款の内容を変更し、会員の権利を減少するまたは義務を増加するもしくは新たな義務を課する行為を行おうとする場合には、理事会と協議の上対応できるものとします。

第10条  会社の契約解除権
1、	会社は、次に定める事由が生じた場合には、会員に通知の上、会員契約を解除または一定期間会員の権利行使を制限することができます。 ただし、会員の権利を制限される場合においても、会員としての義務を履行しなければなりません。
(1)	会員が、年会費の支払を2年以上もしくはその他の料金の支払を6ヶ月以上滞納し、会社から催告されてもこれを支払わないとき。
(2)	会員が、他の者に対して迷惑となる等当ゴルフ場の秩序を乱す行為があったとき。
(3)	天災地変または土地収容その他これに準ずる公共の必要のため、会社が施設を維持、経営することが困難となったとき。
2、	前項に基づき会社が会員契約を解除した場合には、会社は入会金を返還いたしません。

第11条  会員資格の譲渡および相続
1、	会員は、会社の承諾を得て、会員契約に基づく会員の権利義務を譲渡することができます。 ただし、会員が死亡した場合は、相続人間で協議をした上、その相続人の一人が会社の承諾を得て、会員資格を相続することができます。いずれの場合においても、会社は、譲受人あるいは相続人の入会承諾の際、理事会と協議するものとします。
2、	前項の規定に基づき会員資格の譲渡を受けようとする者あるいは会員の資格を相続しようとする者は、会社の定める譲渡名義変更料を会社に支払わなければなりません。
3、	前各号の規定に従い会社の承諾を受けた譲受人あるいは相続人は、譲渡人あるいは被相続人の会員の資格を承継するものとします。
4、	会社は、あらかじめ会社の定める一定の期間、会員資格の譲渡およびこれに伴う譲渡名義変更業務を停止することができます。

第12条  無記名付正会員
1、	無記名付正会員は、会社が承認した者1名(又は無記名2名も可)を施設の利用者(以下「登録者」といいます。)として登録します。なお、無記名者の利用料金は無記名料金とします。
2、	登録者の変更手続は、第11条(会員資格の譲渡および相続)第1項の規定を準用し、かつ、会社の定める登録者変更料を会社に支払わなければなりません。

第13条  温根湯国際カントリークラブ
     会員の快適な施設の共同利用に資する目的で、会員のクラブを設立するものとします。

第14条  クラブ会員の権利義務
     会員は、別に定める温根湯国際カントリークラブ規約の規定に従い、クラブ会員としての権利を有し、義務を負担します。

(平成29年 4月 1日制定)

別表1

施設の所在地北見市留辺蘂町花丘175番地
ゴルフ場の敷地面積及びホール数981,208 ㎡ 18ホール パー72
施設の開設日昭和49年8月 開設
付帯利用施設
練習場 15打席 パッティンググリーン(2ヶ所)
クラブハウス ロッカー室、浴室(天然温泉)、レストラン、コンペルーム、休憩室
駐車場 250台 駐車可能